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協会案内

  東彼杵郡バドミントン協会役員

   会 長    平田 文雄

   副会長    原本 隆寛

   理事長    松木 広喜

   総務部長   内山 佳謹

   審判部長   岩永 美和

   強化部長   松木 広喜

   競技部長   松木 広喜

   競技部員   原本 隆寛

    〃     藤井 雅一

    〃     尾崎 拓朗

   中学部長   内山 佳謹

   小学部長   内山 佳謹

   会 計    内山 佳謹

   監 事    尾上 弘幸

   事務局補佐  樋口 大介

   事務局補佐  井田 美由紀

シャトルコック・オン・ラケット
シャトルコック・オン・ラケット

加盟団体

     ・川棚町バドミントン協会

     ・波佐見町バドミントン協会

     ・東彼杵町バドミントン協会

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決算情報

2023 準備中

2021 準備中

​2020 準備中

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協会規約

東彼杵郡バドミントン協会会則

 

                                                                                             昭和55年1月16日施行

                                                                                             令和 3年7月 3日改正

 

(名称)

 本会は、東彼杵郡バドミントン協会と称する。

(目的)

 本協会は、郡民にバドミントン競技の普及と競技水準の向上を図り、親睦

 融和を深めるとともに、郡民の体力の増強と、スポーツ精神の要請に寄与す

 ることを目的とする。

(事業)

 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  バドミントン大会の開催及び参加

  バドミントン競技に関する練習会、講習会の開催及び参加

  その他、バドミントンの振興発展に寄与する事業

(組織)

 本協会は、本協会の趣旨に賛同する下記の者を以って組織する。

  川棚町バドミントン協会

  波佐見町バドミントン協会

  東彼杵町バドミントン協会

(負担金)

 本協会の加盟団体は、負担金を納入する。

(役員)

 本協会の運営を推進するために次の役員をおく。役員の任期は2年とする。

  会 長(1名)・・会長は会務を総理し、本協会の代表者となる。

  副会長(1名)・・副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の代理となる。

  理事長(1名)・・理事長は会長の命を受け、会務の運営にあたる。

  総務部長(1名)・長崎県バドミントン協会、東彼杵郡体育協会との

                   連絡調整及び本協会主催行事の総務を担当する。

  審判部長(1名)・本協会主催大会の審判を総括する。

  競技部長(1名)・本協会主催大会の企画運営を行う。

             競技部員(各町1名)の代表

  強化部長(1名)・東彼杵郡内競技者の競技力向上のための事業を企画する。

  中学部長(1名)・郡内中学校の連絡調整、中学生大会の運営等を行う

  小学部長(1名)・郡内小学校の連絡調整、小学生大会の運営等を行う

  会計(1名)・・・本協会の収入支出を担当する。

  監事(1名)・・・会計監査に当たる。

  事務局補佐(1名)・総務部長の補佐を行う。

(会議)

 会議は第6条に規定する役員をもって構成し、毎年1回会長が召集する。

 ただし、必要と認める場合は適宜会長が召集する。

(会計)

 本協会を運営するための経理は、次のとおりとする。

  各競技大会、講習会等における参加費

  本協会の主催する事業益金

  その他、補助金、負担金、寄付金、登録料等

(会計年度)

 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(施行)

 本会則は、昭和55年1月16日より施行する。

確認事項

 第5条に規定する負担金は、次のとおりとする。

   川棚町バドミントン協会・・・・10,000円

   波佐見町バドミントン協会・・・10,000円

   東彼杵町バドミントン協会・・・10,000円

 東彼杵郡バドミントン協会会員の登録料は次のとおりとする。

   年間登録料は2,000円とし、内訳は次のとおりとする。

     日本バドミントン協会登録料・・・・1000円(H27年度~)

     長崎県バドミントン協会登録料・・・ 700円

     東彼杵郡バドミントン協会登録料・・ 600円

 本協会の会議はすべて構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で決定する。  

 可否同数のときは議長の決するところによる。

 構成員の過半数の出席とは、委任状による出席を含むものとする。

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